Seoul Life

韓国のソウルに住んでいました。 日本語・韓国語教育関連、文化や政治、韓国で話題のニュースや舞台などについて書いていきたいと思います。

カテゴリ: 社会運動

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今日、昨年12月3日の非常戒厳から123日目となる2025年4月4日に、大統領尹錫悦に対する弾劾裁判の最終宣告があり、11時22分に大統領を罷免する宣告がなされました。

大統領の犯した罪状があまりにも明白であるため、僕自身は弾劾、罷免自体はまったく疑っていなかったのですが、多くの国民は宣告が予想よりもずっと遅くなっていたためかなり不安に思っていたようです。

日本ではこれまで尹大統領がまるで親日派のいい大統領であるかのような印象で報じられ、親日であるために迫害を受けている正義の味方かのように勘違いしている人もいるようだったのですが、僕は彼が特別に日本に友好的だと思いませんし、彼が弾劾されたのは、日本とま〜〜〜〜ったく関係がありません。
一部の韓国の親日系Youtuberが尹錫悦を持ち上げて「韓国の民主主義は終わった」などの過激な言動で日本人の共感を集め、稼いでいるようですが、誤解を恐れずにわかりやすく言えば、このようなYoutuberたちは日本でいうところのいわゆる「ネトウヨ」であり、嘘や誤解を撒き散らすばかりでにまともに取り合う相手ではありませんので、どうか騙されませんように。これについてはもう少し深い考察が必要なので、また書きます。
実際大統領の拘束延長決定の時にはこのようなYoutuberの煽動によって、ソウル西部地方裁判所がネトウヨたちに襲撃される事件がありました。

本日憲法裁判所が発表した宣告文が非常にわかりやすく、反論の余地もないほどよく整理されていましたので、これを読めば彼がどのようにして憲法を犯し国民に違背したのかがよく分かると思います。
ちょっと長いですが、ChatGPTが綺麗に訳してくれました。

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今から、「2024ホンナ8 大統領 尹錫悦 弾劾事件」に対する宣告を開始いたします。

▣ まず、適法要件について検討します。

➀ 本件戒厳令の布告が司法審査の対象となるかについて見ていきます。

高位公職者の憲法および法律違反から憲法秩序を守ろうとする弾劾審判の趣旨などを考慮すれば、本件戒厳令の布告が高度な政治的決断を要する行為であるとしても、その憲法および法律違反の有無を審査することができます。

➁ 国会法司委の調査なしに本件弾劾訴追案を議決した点について見ていきます。

憲法は国会の訴追手続きを立法に委ねており、国会法は法司委の調査の有無を国会の裁量と定めています。したがって、法司委の調査がなかったとしても弾劾訴追議決が違法であるとは見なせません。

➂ 本件弾劾訴追案の議決が一事不再議の原則に違反するか否かについて見ていきます。

国会法は否決された案件を同じ会期中に再び発議することを禁止しています。被請求人に対する第1次弾劾訴追案は第418回定期会の会期中に投票不成立となりましたが、本件弾劾訴追案は第419回臨時会会期中に発議されたため、一事不再議の原則に違反しません。

一方、これについては、他の会期でも弾劾訴追案の発議回数を制限する立法が必要であるという、裁判官チョン・ヒョンシクの補足意見があります。

➃ 本件戒厳が短時間で解除され、これによる被害が発生していないため保護利益が欠けているかどうかについて見ていきます。

本件戒厳が解除されたとしても、本件戒厳によって本件弾劾事由はすでに発生しているため、審判の利益が否定されるとは見なせません。

➄ 訴追議決書で内乱罪など刑法違反行為として構成されていた点を、弾劾審判請求以降に憲法違反行為として包摂して主張した点について見ていきます。

基本的事実関係が同一に維持されたまま、適用法条を撤回・変更することは訴追事由の撤回・変更には当たらないため、特別な手続きを経なくても許容されます。

被請求人は、訴追事由に内乱罪に関する部分がなかったならば議決定足数を満たさなかったであろうと主張しますが、それは仮定的主張に過ぎず、客観的に裏付ける根拠もありません。

➅ 大統領の地位を奪取するために弾劾訴追権を乱用したという主張について見ていきます。

本件弾劾訴追案の議決過程が適法であり、被訴追者の憲法または法律違反が一定水準以上で疎明されたため、弾劾訴追権が乱用されたとは見なせません。

したがって本件弾劾審判請求は適法です。

一方、証拠法則に関連して、弾劾審判手続では刑事訴訟法上の伝聞法則を緩和して適用できるという裁判官イ・ミソン、キム・ヒョンドゥの補足意見と、弾劾審判手続では今後、伝聞法則をより厳格に適用する必要があるという裁判官キム・ボクヒョン、チョ・ハンチャンの補足意見があります。


▣ 次に、被請求人が職務執行において憲法や法律に違反したか、またその違反行為が被請求人を罷免するに足る重大なものかどうかを検討します。

まず、訴追事由ごとに検討します。

① 本件戒厳令の布告について見ていきます。

憲法および戒厳法によると、非常戒厳の布告の実体的要件の一つは、「戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態により敵と交戦状態にあるか、社会秩序が極度に混乱し、行政および司法機能の遂行が著しく困難な状況が現実的に発生していること」です。

被請求人は、野党が多数議席を占めた国会による異例の弾劾訴追の推進、一方的な立法権の行使および予算削減の試みなどの専横により、上記のような重大な危機状況が発生したと主張します。

被請求人の就任以降、本件戒厳令の布告までに国会は、行政安全部長官、検事、放送通信委員長、監査院長などに対し、合計22件の弾劾訴追案を発議しました。これは、国会が弾劾訴追事由の違憲・違法性について熟慮せず、法違反の疑いだけに基づいて弾劾審判制度を政府への政治的圧力手段として利用しているという懸念を生じさせました。

しかし、本件戒厳令の布告当時は、検事1名および放送通信委員長に対する弾劾審判手続のみが進行中でした。

被請求人が野党による一方的な可決で問題があると主張する法案は、被請求人が再議を要求したり、公布を保留することでその効力が発生していない状態でした。

2025年度予算案についても、2024年の予算を執行していた本件戒厳布告当時の状況には何ら影響を及ぼしておらず、上記予算案は国会予算決算特別委員会での議決はあったものの、本会議での議決はありませんでした。

したがって、国会による弾劾訴追、立法、予算案審議などの権限行使が、本件戒厳布告当時に重大な危機状況を現実に発生させたとは認められません。

たとえ国会の権限行使が違法・不当であったとしても、憲法裁判所の弾劾審判、被請求人の法案に対する再議要求など、通常の権力行使手段で対応可能であるため、国家緊急権の行使を正当化することはできません。

被請求人は、不正選挙の疑惑を解消するために本件戒厳を布告したとも主張します。しかし、疑惑があるというだけでは重大な危機状況が現実に発生したとは見なせません。

また、中央選挙管理委員会は第22代国会議員選挙前にセキュリティの脆弱性についてほとんど対策を講じたと発表しており、事前・郵便投票箱の保管場所のCCTV映像を24時間公開し、開票過程に手検票制度を導入するなどの対策を講じたことからも、被請求人の主張は妥当とは言えません。

結局、被請求人が主張する事情をすべて考慮しても、被請求人の判断を客観的に正当化できるほどの危機状況が、本件戒厳布告当時に存在していたとは認められません。

憲法と戒厳法は、非常戒厳の布告の実体的要件として「兵力により軍事的必要に応じるか、または公共の安全と秩序を維持する必要と目的があること」を要求しています。

しかし、被請求人が主張する国会の権限行使による国政麻痺状態や不正選挙の疑惑は、政治的・制度的・司法的手段によって解決されるべき問題であり、兵力を動員して解決すべきものではありません。

被請求人は、本件戒厳が野党の専横と国政の危機的状況を国民に知らせるための「警告型戒厳」または「訴え型戒厳」であると主張しますが、それは戒厳法が定める戒厳布告の目的ではありません。

さらに、被請求人は戒厳の布告にとどまらず、軍・警察を動員して国会の権限行使を妨害するなど、憲法および法律に違反する行為に進んでいるため、「警告型」または「訴え型戒厳」という被請求人の主張は受け入れられません。

したがって、本件戒厳の布告は、非常戒厳布告の実体的要件に違反するものです。

次に、本件戒厳布告が手続的要件を遵守したかについて見ていきます。

戒厳の布告および戒厳司令官の任命は、国務会議の審議を経なければなりません。

被請求人が本件戒厳を布告する直前に、国務総理および9人の国務委員に対して戒厳布告の趣旨を簡単に説明した事実は認められます。

しかし、被請求人は戒厳司令官など本件戒厳の具体的な内容について説明しておらず、他の構成員に意見を陳述する機会も与えていなかったことを考慮すると、本件戒厳布告について審議がなされたとは見なしがたいです。

さらに、被請求人は国務総理および関係国務委員が非常戒厳布告文に副署していなかったにもかかわらず、本件戒厳を布告し、その施行日時、施行地域および戒厳司令官を公告せず、また国会に対して遅滞なく通告もしなかったため、憲法および戒厳法が定める非常戒厳布告の手続的要件に違反しました。

② 国会に対する軍・警察の投入について見ていきます。

被請求人は、国防部長官に対して国会に軍を投入するよう指示しました。

これにより、軍人たちはヘリコプターなどを使用して国会構内に進入し、一部はガラス窓を破って本館の内部に入ったりもしました。

被請求人は陸軍特殊戦司令官などに対し、「議決定足数が満たされていないようだから、ドアを壊して中にいる人たちを引きずり出せ」といった指示を出しました。また、被請求人は警察庁長に対して戒厳司令官を通じて本件布告令の内容を知らせるよう命じ、直接6回電話をかけました。これにより、警察庁長は国会への出入りを全面的に遮断するよう指示しました。このため、国会に向かっていた国会議員の一部は塀を越える必要があったり、そもそも入れなかった者もいました。

一方で、国防部長官は必要に応じて逮捕する目的で、国軍防諜司令官に国会議長、各政党の代表など14人の所在を確認するよう指示しました。被請求人は国家情報院の第1次長に電話をかけ、国軍防諜司令部を支援するよう指示し、国軍防諜司令官は国家情報院の第1次長にこれらの人物の所在確認を依頼しました。

このように、被請求人は軍・警察を投入して国会議員の国会出入りを統制し、これらを引きずり出すように指示することで、国会の権限行使を妨害しました。そのため、国会に戒厳解除要求権を付与する憲法条項に違反し、国会議員の審議・採決権、逮捕されない特権を侵害しました。

また、各政党の代表などの所在確認の試みに関与することで、政党活動の自由を侵害しました。

被請求人は国会の権限行使を妨げるなど政治的目的で兵力を投入し、国家の安全保障と国土防衛の使命を持ち、国のために奉仕してきた軍人たちを一般市民と対立させました。これにより、被請求人は国軍の政治的中立性を侵害し、憲法に基づく国軍統帥の義務に違反しました。

③ 本件布告令の発令について見ていきます。

被請求人は、本件布告令を通じて、国会、地方議会、政党の活動を禁止することで、国会に戒厳解除要求権を付与する憲法条項、政党制度を定めた憲法条項、代議制民主主義、権力分立の原則などに違反しました。さらに、非常戒厳下における基本権制限の要件を定めた憲法および戒厳法の条項、令状主義にも違反し、国民の政治的基本権、団体行動権、職業の自由などを侵害しました。

④ 中央選挙管理委員会に対する押収・捜索について見ていきます。

被請求人は、国防部長官に対して兵力を動員し、選挙管理委員会の電算システムを点検するよう指示しました。これにより中央選挙管理委員会庁舎に投入された兵力は、出入口を統制しながら当直者の携帯電話を押収し、電算システムを撮影しました。これは選挙管理委員会に対して令状なしに押収・捜索を行わせたものであり、令状主義に違反し、選挙管理委員会の独立性を侵害したものです。

⑤ 法曹人に対する所在確認の試みについて見ていきます。

前述の通り、被請求人は必要に応じて逮捕する目的で行われた所在確認の試みに関与しましたが、その対象には退任して間もない前大法院長(最高裁長官)および前大法官(大法官=判事)も含まれていました。

これは、現職の裁判官に対して、いつでも行政によって逮捕の対象となり得るという圧力を与えるものであり、司法権の独立を侵害するものです。


これまで検討してきた被請求人の法違反行為が、被請求人を罷免するに値するほど重大なものかどうかについて見ていきます。

被請求人は、国会との対立状況を打開する目的で本件戒厳を布告し、その後軍・警察を投入して国会の憲法上の権限行使を妨害することで国民主権主義および民主主義を否定し、さらに兵力を動員して中央選挙管理委員会を押収・捜索させるなど、憲法で定められた統治構造を無視し、本件布告令を発令することにより国民の基本権を広範囲にわたって侵害しました。

これらの行為は、法治国家の原理および民主国家の原理の基本原則に違反するものであり、それ自体として憲法秩序を侵害し、民主共和国の安定性に深刻な危害を及ぼしました。

一方で、国会が迅速に非常戒厳解除要求決議を採択できたのは、市民の抵抗と軍・警察の消極的な任務遂行によるものであり、これは被請求人の法違反に対する重大性判断に影響を与えるものではありません。

大統領の権限は、あくまで憲法によって付与されたものです。被請求人は、最も慎重に行使されるべき権限である国家緊急権を、憲法で定められた限界を超えて行使し、大統領としての権限行使に対する不信を招きました。

被請求人の就任以来、野党が主導し、異例の多数の弾劾訴追により、多くの高位公職者の権限行使が弾劾審判中に停止されました。

2025年度予算案については、憲政史上初めて国会予算決算特別委員会で増額なしに減額のみが野党単独で議決されました。

被請求人が策定した主要政策は、野党の反対により実行できず、野党は政府が反対する法案を一方的に通過させ、被請求人による再議要求と国会による法案議決が繰り返される事態となりました。

その過程で、被請求人は野党の専横により国政が麻痺し、国益が著しく損なわれていると認識し、これを何としてでも打開すべきだという重大な責任感を抱いたと見られます。

被請求人が国会の権限行使を権力の乱用あるいは国政の麻痺を招く行為と判断したことは、政治的には尊重されるべきです。

しかし、被請求人と国会の間に生じた対立は、一方の責任であるとは言いがたく、これは民主主義の原理に基づいて解決されるべき政治的問題です。これに関する政治的見解の表明や公的な意思決定は、憲法上保障された民主主義と調和する範囲内で行われるべきです。

国会は少数意見を尊重し、政府との関係において寛容と自制を前提に、対話と妥協を通じて結論を導き出す努力をすべきでした。

被請求人もまた、国民の代表である国会を、協治の相手として尊重すべきでした。

にもかかわらず、被請求人は国会を排除すべき対象とみなしましたが、これは民主政治の前提を崩すものであり、民主主義と調和するとは言えません。

被請求人は、国会の権限行使を多数派の横暴と判断したとしても、憲法が予定した自救策を通じて、抑制と均衡が実現されるようにすべきでした。

被請求人は、就任から約2年後に実施された国会議員選挙において、自らが国政を主導できるよう国民を説得する機会を持っていました。その結果が被請求人の意図に反していたとしても、野党を支持した国民の意思を排除しようとする試みをしてはなりませんでした。

にもかかわらず、被請求人は憲法および法律に違反して本件戒厳を布告することで、国家緊急権の濫用という歴史を再現し、国民に衝撃を与え、社会・経済・政治・外交の全分野に混乱をもたらしました。

国民すべての大統領として、自分を支持する国民を超えて社会共同体を統合しなければならない責務を、被請求人は果たしませんでした。

軍・警察を動員して国会など憲法機関の権限を毀損し、国民の基本的人権を侵害することで、憲法擁護の責務を放棄し、民主共和国の主権者である大韓国民の信任を重大に裏切ったのです。

結局、被請求人の違憲・違法行為は、国民の信任を裏切るものであり、憲法擁護の観点から容認することのできない重大な法違反行為に該当します。

被請求人の法違反行為が憲法秩序に及ぼした否定的影響および波及効果が重大であるため、被請求人を罷免することによって得られる憲法擁護の利益は、大統領罷免に伴う国家的損失を圧倒するほど大きいと認められます。

これにより、裁判官全員一致の意見により、以下のとおり命じます。

弾劾事件であるため、宣告時刻を確認します。現在時刻は午前11時22分です。


主文

被請求人 大統領 尹錫悦を罷免する。


これをもって、宣告を終えます。


1年前の今日、100万人の民衆がソウル光化門に集まり、国民を愚弄する朴槿惠政権の退陣を叫びました。

ケーブルテレビ放送局JTBCが政府の裏をかいて次々に朴槿惠政府の裏の実態を暴き、これに怒りの声を上げた国民の連帯によって毎週週末ごとにデモが開催されました。大統領の退陣を求める声は全国にうねりとなって広がり、野党の弾劾案発議遅延を受けて123日には全国で232万人が一度に参加するまでになりました。

それから間も無く朴槿恵大統領は弾劾、のちに逮捕され、新大統領選挙で文ジェイン氏が新しい大統領として選出されました。

公共放送であるKBSMBSへの政権からの度を越した介入に抗議するストライキが続き、積弊清算タスクフォースが結成され、李明博政権時からの国家情報院の不正、官民の癒着、放送局への圧力に捜査の手が入っています。


その間、日本では何があったでしょうか。

首相自身への疑惑に対して、マスコミがどれだけ徹底追求したでしょうか。

抹殺される地方の民衆の声に、どれだけの人が連なって声を上げたでしょうか。

メディアへの圧力に抗議してどれだけのジャーナリストが連帯して立ち上がったでしょうか。

権力に擦り寄る似非ジャーナリストの性犯罪をもみ消した国家権力を大手メディアは糾弾したでしょうか。

嘘だらけ、憲法違反、国会愚弄、国民無視の行政運営に対して野党がどれだけ抗戦したでしょうか。

国民はどれだけ怒りの声を上げたでしょうか。



この映像は、飼い慣らされることの恐ろしさを知る国民が、権力を一部の人間たちの欲しいままにさせないという強い意志のもとに、自分たちの声を届け、自分たちの明日を変えるために叫ぶ様子を撮ったものです。

そして実際に、彼らは権力を跳ね返すことに成功しました。


韓国は、国民の中に様々な声がありながらも、その中から民衆が自ら淀んだもの、曲がったものを改善していく理想と自浄作用を持っています。

翻って日本を見ると、若者たちは「理想」を失い、誰かが作った「現実」という名の鎖に縛られることを何とも思わない「網の中の蛙」たちを中心に「今だけ・金だけ・自分だけ」の3だけ主義に流れていくのをどうすることもできずにいます。「特定秘密保護法」「共謀罪」「安保法制」が国会を通過して、国家の名の下に国民が管理されることを良しとし、政府に批判的なジャーナリストが更迭されても指をくわえて見ているだけです。

自浄能力を失ったこんな日本をよそ目に、特に若い層を中心として、韓国の高い市民意識はとうに日本を超えてしまっていることを日々感じています。


飼い慣らされることを良しとしない人々の熱い叫びに、皆さんにも何かを感じてもらえれば幸いです。




どなたか、僕の代わりに投票していただけませんか。 

今回、事情で帰国できず、韓国でも投票することができません。選挙に行くつもりはなかった方。自民党・公明党に入れるつもりの方。 

どうか、僕の代わりに野党に投票していただけませんか。 

もし与党が3分の2の議席を取ってしまったら、憲法改定のための発議が可能になります。そしてもし国民投票で過半数を取ってしまったら、今とはまったく違った、戦前のような日本に逆戻りしてしまう可能性があります。 

また、この動画を見れば、今の政権がなにを企んでいるのかが分かるでしょう。 


憲法改正誓いの儀式

『国民主権、基本的人権、平和主義を削除しよう!』 『尖閣諸島軍事利用しよう!』など驚愕の宣言続出 



それを防ぐことが出来るのは投票しかありません。 

自民党の得票より、投票していない人のほうが数が多いのです。 

野党の中の選択はお任せします。http://vote.mainichi.jp/24san/ こちらで質問に答えると、自分の意見に合った政党と候補を教えてくれます。 



公明党を応援している方々、友人に応援をお願いされた方へ。 

安保法案に賛成、特定秘密保護法も賛成、イラク戦争の支援も賛成、消費税増税も賛成、TPPも賛成、原発再稼動も賛成、介護サービス縮小も賛成、沖縄の辺野古移転も賛成、労働者派遣法改悪も賛成。 

これが近年の公明党の姿です。どこが「平和と福祉の党」なのでしょうか。どこが歯止めなのでしょうか。ブレーキどころか一緒になってアクセルを踏んでいるのではないでしょうか。 

友人のお願いで公明党に入れていた方も今回はどうか、野党に入れて下さい。 


どうか、お願いします。

これは、1988年、僕が12歳の時に創価学会婦人部平和委員会の編纂で第三文明社から出版された『まんが・わたしたちの平和憲法』の最後の章です。
前の章で憲法の大切さを学んだ主人公の男の子たちが旅に行っている1年あまりの間に、自覚のない国民が選挙で憲法改正に同意してしまい、その後に起こる悲劇を描いています。
(※ 6/24 あとがきを追加しました。)

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僕はこの時この本を読んで憲法というものについて面白く学びましたが、この章を読んでとても怖くなったことと、それでもこんなことは起こるはずがない、もし起こるような動きがあれば何があっても止めなければ、と幼心に感じたのを覚えています。

もちろんこのまんがは夢の話ですし、極端なところがあるでしょう。しかしこの夢を現実にさせたがっているのが今の政権です。実際に、このまんがのp.184-185のような動きはほとんど現実のものとなってきてしまいました。
自民党と組んでいる公明党はもともとこのまんがのような護憲政党だったはずです。しかし、僕に平和憲法を教えてくれた公明党はすでに、その正反対の憲法違反を押し進める側になってしまいました。

今の自公を勝たせてはいけません。彼らは昔の自民党でも、昔の公明党でもありません。

僕が小学校の6年生の時には、社会の時間に第九条の文章を暗唱するテストがありました。
中学校の時には、憲法前文を全文暗記して書くテストがありました。
おかげで今もどちらも諳んじることができます。そうして、世界に誇る憲法だと習いました。

変えてしまうのですか?
第九条の理想は、時の幣原首相がマッカーサーに陳情して憲法となったものだそうです。アメリカに押し付けられたものではありませんでした。
確かに理想的かもしれません。でも日本がその理想の旗を降ろしてしまったら、世界はその理想に近づくでしょうか、遠ざかるでしょうか。
中東の紛争の現場からも、平和主義の日本だからこそ、現地で日本人のボランティアが安全に働けるし信頼されるという声が聞こえてきます。「他国を決して攻撃しない」という旗を下ろしたとき、私達に向けられる国際社会の視線はどうなるでしょうか。

このまんがを編纂したのは普通の主婦の人たちだそうです。
これを読んで何かを感じる方は、どうか声を上げていただきたいと思います。
多くの人にシェアしていただき、感じていただきたいです。身の回りの創価学会の人にも見せてあげてください。
国を守るという美名のもとに国家の名によって殺されるのは、国会議員でも、彼らに投票した大人たちでもなくて、子供たちなのです。


最後にこのまんがの第六章冒頭の文をここに挙げます。

「いま憲法(特に第九条)が変えられる動きがあります。
一人ひとりが憲法に関心を持ち、第九条の平和の心を守っていきましょう。」



(※追加:あとがき)

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現在、韓国の国会が、「テロ防止法案」の採決をめぐって23日午後7時から野党が無制限討論による長時間演説、いわゆる「フィリバスター」のリレーに突入し、4日目ですでに50時間以上連続で演説を続けるという異常事態となっています。

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まとめ記事 :http://matome.naver.jp/odai/2145633696117041701

これまで演壇に登ったのは野党「共に民主党」、「正義の党」、「国民の党」の議員9人で、それぞれ5時間34分、1時間50分、10時間18分、9時間29分、5時間20分、5時間21分、7時間3分、4時間46分の長時間演説をしながらリレーで時間をかせぎ、この法案を時間切れの廃案に持ち込もうとしています。廃案までの時間はあと14日あり、それまで演説を続ける必要があります。そのために野党は全議員がこのフィリバスターを行う構えです。

テロ防止法案は、情報機関の国家情報院(国情院)に、テロに関連した疑いのある人物の通信傍受や出入国制限、金融取引制限などを行う権限を持たせる内容を含んでいます。野党側は、「テロとは全く関係のない反核活動家までをテロ危険人物と見ている状況で、国家情報院の恣意的な判断が一般市民に向かわないとどうして確信できるか」と声を高め、国情院がこうした権限を持てば、政府に批判的な人物の監視に悪用する恐れがあるとして反対しているものです。
さあ、どこかで聞いたような法案ではないでしょうか。

10時間18分の演説をした殷秀美(ウンスミ)議員は、1990年代初めに非合法運動団体であった社労盟(南韓社会主義労働者同盟)の活動で逮捕され拷問を受け、6年間の獄中生活をした後、殷秀美金大中政権のとき特別赦免により復権し、その後大学院を出て学者となり、国会議員になった人です。

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このように金大中政権が2,892人、盧武鉉政権は646人を赦免したということですが、逆に言えばそれまでにそれだけの数の人々が国家保安法違反という名前で捕まっていたということです。
彼らの復権後、盧武鉉政権は彼女ら中心人物を民主化運動有功者として再評価しました。
「テロ防止法案」と言いながら、その実は「国民監視法案」であるというのが野党の主張です。
朴槿恵政権のしようとしていることは、時計の針を民主化前へと戻そうとする動きにほかなりません。
野党の議員の必死の抵抗には打たれるものがあります。演説の中で、青年の問題にも言及しながら、生きる権利を保証するよう訴える姿には、国民に真剣に向き合っていることが感じられるようです。

しかし、韓国でこれだけ大問題になっているのにも関わらず、日本ではほとんど関心を持たれていないようです。
安保法案の際も初めの頃韓国ではそんな反応でしたが、Facebookなどでの日本の進歩派の人々の記事にもまったく上がってこないところを見ると、本当に話題になっていないようです。
現在の日本と非常に近い脈絡で、政権が国民の人権を大昔に押し戻そうとする流れが続いています。

法案をめぐる事情は以下の記事のとおりです。
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【ソウル聯合ニュース】韓国の国会で情報機関・国家情報院(国情院)の捜査権限拡大を柱とするテロ防止法案の成立を阻止するため、野党の国会議員らが長時間の演説で国会議事を引き延ばす「フィリバスター」(議事妨害)を続ける異例の事態が起きている。

 演説は23日午後7時過ぎから始まり、25日午後現在、7人目の正義党・金ジェ南(キム・ジェナム)議員が壇上に立っている。3人目に演説した最大野党・共に民主党の殷秀美(ウン・スミ)議員は24日午前2時半から同日午後0時48分まで10時間18分にわたり演説を行い、韓国国会史上最長の演説時間となった。

 これに対し、与党セヌリ党は「国会のまひ」と批判。北朝鮮のテロ脅威が高まっているとして、同法案の早期成立を求めている。

 同法案の争点は国情院に対し、テロ容疑者の捜査権や盗聴を認める内容を含んでいることだ。野党はテロの定義があいまいな上、国情院の職権乱用や人権侵害の懸念があるとして反対している。セヌリ党は国情院がテロ捜査権を行使する場合、首相を委員長とする国家テロ対策委員会に事前、または事後報告させることで、同委員会が国情院の捜査を監視、けん制できるとしている。

 与野党は23日、国会議員総選挙(4月13日投開票)の小選挙区の区割りをするための基準を決めた選挙法改正案を26日の本会議で可決させることで合意している。改正案を可決するためには野党側が演説を中止し、テロ防止法から成立させなければならず、野党側の出方が注目されている。
========(http://goo.gl/uo00WX)


演説の様子とこれまでの演説の要旨はここから見ることができます。
http://www.filibuster.today

今日25日の国会の様子を伝えるニュースはこちら。
韓国JTBCニュース
http://news.jtbc.joins.com/article/article.aspx?news_id=NB11180784&pDate=20160225


この件に関する日本語のニュース記事
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201602/CK2016022502000124.html

西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/world/article/226535

聯合ニュース
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/02/25/0900000000AJP20160225002800882.HTML

ハンギョレ新聞
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/23415.html


ニート・ひきこもり・若年無業者・・・ 生きづらさを抱える若者の支援をアジアに広げる「日韓若者フォーラム〜青年無罪シーズン2」を横浜で開催したい!
CF.YOKOHAMA.LOCALGOOD.JP|作成: LOCAL GOOD YOKOHAMA
 
日韓若者フォーラムは、韓国に住む韓国と日本の若者同士で、共通の若者の課題について考え、社会に訴える青年団体です。
これまで韓国で9回のフォーラム及びフェスティバルを開催してきましたが、今年は満を持して日本で開催することになりました。
 
いま、韓国の若者たちは、日本にも増して大きな壁に直面しています。昨年、セウォル号沈没事件を通して、韓国社会に巣食う闇に気づいた国民たちは、目覚めて動き始めましたが、今回のMERS拡散の過程の中で、それがまだ何ら乗り越えられていないことに再度大きな衝撃を受けています。
 
そして、受験戦争と競争社会の中で疲弊した若者たちのなかで、社会にうまく適合できないNEETが160万人を超えたという調査も出ています。
 
日韓若者フォーラムでは、昨年に「青年無罪」フェスティバルを開催し、このような現状を見つめながら、日韓の若者たちの抱える共通の問題として、「健康」「仕事」「人間関係」「住宅」「教育」「環境」の6つのテーマを掲げ、日韓の若者の共通の問題として、広く議論してゆくことの必要性を「日韓青年ソウル宣言」として訴えました。
 
今回の「なりゆき祭り」では、日韓若者フォーラムの初の日本開催として、日本の青年たちと、国の違いを越えて私達が本当に戦わなければならないものが何なのかを考え、それに力を合わせて立ち向かっていくための方法を共に考えます。
 
インターネットを通してしか知らなかった韓国の青年たちが、どんなことに悩みどこへ進もうとしているのか、そして日本では何が必要で、それに対して日本の若者たちはどう考え、どう動いているのか、お互いに学び合い、刺激を与え合う大きなチャンスであるといえるでしょう。
 
今回の集まりは、今後の両国の若者たちに広がる大きな潮流の端緒であり、新しい動きのきっかけになると考えています。
 
日韓の若者支援の間を取り持つものとして、一人でも多くの方のご参加とご支援、そして今後の活動へのご関心と応援を広くお願いする次第です。


 
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日本と韓国、それぞれの国で生きづらさを抱える若者への支援をするため、8月に横浜で「日韓若者フォーラム」を開催します。
2012年より通算9回に渡り韓国で開催してきた「日韓若者フォーラム」は日韓の若者同士が政治的な問題や文化の違いに目を向けるのではなく、協力してこれからの社会を生き抜くための方策を語り合い、実践する場です。日本で初めての開催をすることとなり、現在企画を進めています。
 
今回は、日韓若者フォーラムを開催するための費用を皆さんから募り、より多くの方々に日韓若者フォーラムを知っていただき、体感していただきたいと思っています。
 
海を越えて韓国の若者支援に目を向けることで、若者支援に携わる日本の支援者の皆さんにとっては自分たちでやってきたことが海外で役立つということを実感できる、新たな気づきを得る機会になると思います。また、日本の中で迷っている若者たち、親御さんにとっても、視点を変える機会になるかもしれません。
 
友だちをつくったり、フォーラムのなかで対話をしたり、一緒に時間を過ごすことで、フォーラムが終ったあとのつながり、視野の広がりをひとりひとりの方に実感いただきたいため、支援していただいた方へのお礼は「なりゆき祭・日韓若者フォーラム」参加入場券をご用意しています。(5000円以上のお礼、3000円のお礼は横浜市根岸駅すぐにある若者自立就労支援を行う食堂「にこまる食堂」での食事が1年間250円になる「にこまるサポーターズカード」です。)さまざまなお礼を用意しています。詳しくは、お礼の欄をご覧ください。


 

ユダヤ人は悪い民族であると彼は言った。
彼はユダヤ人を根絶やしにしようとした。
ドイツ軍は虐殺をした。
ドイツ人はひどい民族である。
でも反省をした。
ドイツ人とは付き合ってよい。

日本人は優秀な民族であると彼らは言った。
彼らはアジアを支配しようとした。
日本軍は虐殺をした。
日本人はひどい民族である。
日本人は反省をしていない。
日本人と付き合ってはいけない。

ドイツ人だから、虐殺したのか。
ドイツ人だから、謝ったのか。
ドイツ人とは誰か。
日本人だから、殺したのか。
日本人だから、謝るのか。
日本人とは、誰か。

あの国の兵士は誰を殺し誰を殺さなかったのか。
誰も殺さなかった軍隊があったのか。
空襲された200の都市で死んだ33万の日本人はどんな人々だったのか。
空から爆弾を落とした兵士たちはどんな人々だったのか。
日本軍の90万人の戦死者と140万人の餓死者は、誰に殺されたのか。
兵士たちは誰を助け、誰を殺し、誰を弔ったのか。
広島や長崎の悲劇は何故起こったのか。
ベトナム戦争では何があったのか。
ゲバラは何故戦ったのか。
アメリカは何と戦ったのか。
正義の国だからそれをしたのか。
アメリカ人とは誰のことか。
中国は侵略をしなかったのか。
中国人とは誰か。
チベット人は、内モンゴル人は、ウイグル人は中国人なのか。
国民を殺さなかった国はあるのか。
朝鮮半島は紛争のない地だったのか。
誰がアカで誰がシロなのか。
何がシロで何がクロなのか。
悪の枢軸は何を守っているのか。
正義の大国は何を守っているのか。
悪は誰の味方なのか。
正義は誰の味方なのか。
隣人を愛せよと言ったのは誰だったか?
万人への愛を説きながら何故敵への愛を否定するのか。

何を守るために戦い
何に狂い
何故命を落としたのか。

彼は国のためにそれをした。
彼は上官のためにそれをした。
彼は家族のためにそれをした。
彼は恋人のためにそれをした。
彼は自分のためにそれをした。
彼は何もしなかった。

旧約聖書では神の名のもとに選ばれた国の民が周辺の民族を根絶やしにする。
神とは誰か。
国とは何か。
国とは誰か。

あなたはどうしてこの国に生まれたのか。
あの人はどうしてこの国に生まれなかったのか。

あそこのお家とうちは違うのよ。
だからあのうちの子と遊んじゃいけません。

悪い奴が入ってくるといけないからうちは銃を買うことにしましょう。
この銃は高いけれども優れているから、うちはもう安心だ。

壁を作るのが教育か。
敵を作るのが平和か。
銃を持たせるのが安全か。

悪い奴は殺されてもしょうがないからな。
お父さん、悪い奴って、誰?

殺したものの母と殺された者の母は何が違ったのか。
殺人者の恋人と被害者の恋人は何が違うのか。
権力者の子供とホームレスの子供は何が違うのか。
田舎のネズミと都会のネズミは何が違うのか。
ニューヨークのスズメとラオスのスズメは何が違うのか。

人を殺すのが戦争だ。
人を狂わせるのが戦争だ。

人を殺すのが人間だ。
間違いを犯すのが人間だ。

しょうがないんだよ。
一人の力では何もできないからね。
隣の家でも、その隣の家でも、そのまた隣の家でもみんなそう言っている。
ではあの人物を選んだのは誰だったか?

人間は素晴らしい。
人間は愚かだ。
人間は人を生かす。
人間は人を殺す。
人間は人を生む。
そして人間はみな死ぬ。

宇宙人が地球に飛来した時、宇宙人は敵なのか?
人類はみな兄弟になるのか?
では何故まだ兄弟ではないのか?
人類はいつ兄弟になるのか?

あくの ていおうが せかいを やみに とざすとき、
ゆうしゃは いつ あらわれるのか?
かみは われわれの みかたなのか?

戦争はどこにある?
狂気はどこにある?

不信?
飢餓?
混乱?
競争?
欲望?
欺瞞?
忘却?
虚言?
憎悪?
独善?
無知?

楽園はどこにある?
天国はどこにある?
平和はどこにある?
愛はどこにある?
神はどこにいる?
そして悪魔は?
悪い奴はどこにいる?
敵はどこにいる?
敵は誰だ?

誰のために武器を手に取るのか?
一部の人間だけがそれをするのか?
あなたは殺さないのか?
召集令状があなたのもとに届いた時、
あなたは殺さない人間でいられるのか?

ぜんぶここにある。
みんなここにいる。
答えは誰も知らない。
答えはあなたの子供が知っている。
答えはどこにもない。
答えはあなたの手の中にある。

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